出張理美容に関する衛生管理について

 10月16日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について再周知する通知が各都道府県等の衛生主管部宛に発出された。

 これは、高齢化がすすみ出張理美容に対する需要の増加が見込まれる中、出張理美容の衛生を確保するために発出されたもので、内容は平成19年に厚生労働省健康局長から通知された「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」を、出張理美容の実施主体に改めて周知徹底するよう求めるもの。

 19年局長通知では
①作業場の照明や換気、材質等の作業環境
②理容師・美容師の携行品等について
③作業場や携行品等の管理について
等が定められているほか、

・出張理美容を行う者に衛生確保のための指導等を行うにあたり、各自治体で必要に応じて条例や要綱等を制定してほしいこと。
・出張理美容を行う者は、理容所または美容所の開設者(店舗に所属している理美容師)がふさわしいと考えられること。
・出張理美容の実施主体を店舗開設者に限定しない場合は、営業者の名称、営業区域、従業員等について把握できる条例や要綱等を制定するなどにより、指導に遺漏なきを期すること。

などが明記されている。
 なお、この通知は地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言にあたる。

Translate »