| (1) 審査委員 |
審査委員は、連合会役員と連合会が選任した一般の方があたり、そのうち1名が審査委員長となります。 |
| (2) 審査結果の発表 |
審査結果に関する発表は、すべて審査委員長が行います。入賞者の点数は公開とします。 |
| (3) 審査方法 |
論旨50点、説得力30点、態度20点、合計100点満点とし、所定の審査票により行います。
但し、得点が同じ場合は、審査委員協議のうえ順位を決定します。 |
| (4) 減点について |
次に掲げる項目に該当する場合は、全審査委員の総合点よりそれぞれ減点します。
| 1. |
規定の意見発表時間(5分30秒)を超過した場合は、5秒きざみに10点ずつの減点とします。 |
| 2. |
意見発表の主旨が、出場申込時の原稿と異なった場合は、審査委員協議のうえ減点とします。 |
|
| (5) 失格について |
次に掲げる項目に該当する場合は、失格とします。
| 1. |
破壊的意見であると審査委員の過半数が認めた場合 |
| 2. |
人を誹謗した意見であると審査委員の過半数が認めた場合 |
|
| (6) その他の事項 |
ここに定める以外の事項については、審査委員協議のうえ決定します。 |