衛生順守運動を実施
〜衛生意識の向上と消費者の信頼獲得のために〜
 全理連では、組合加盟店が常時、理容師法に定められた衛生・消毒の方法を完全に履行して営業を行い、お客さまに安心して利用していただけることを一般社会に広くアピールするとともに、組合員の衛生・消毒に対する意識をより一層高めるため、昭和63年度から毎年、「衛生順守運動」を実施しています。


理容器具の消毒
〜新しい消毒方法を実行し、万全の衛生対策を〜

(パンフレット)
 理容所における消毒の方法は理容師法施行規則第24条で定められていますが、同規則が平成12年9月1日より、感染症対策の充実強化をはかるとの観点から、血液媒介性のウイルスにも消毒効果のある消毒方法に改正されました。


 そこで、組合加盟の理容店では常日頃から衛生消毒の徹底に努めておりますが、今一度新しい消毒方法を確認の上、万全の衛生対策を実行してください。